お疲れ様です。
[ジャパンバイクテクニーク’2022]終り,早いもので2ヵ月経ちます。
媒体では,私案[両軸固定 輪行]特許出願.を実用新案と謳ってる記載多々見受けられます。
特許と実用新案の違いについて [日本弁理士会 関西会]お借りいたしました。
私案 特許出願№です。

(2)さて、両者の相違点ですが、
(a)最も大きな違いは、特許では新規性(出願した発明が、従来にはない新しいものであるか否か)等について特許庁で審査をし、この審査を通らないと特許権が得られませんが、実用新案の場合は、前述した「物品の形状・・・・係るもの」という条件など、形式的な条件だけ審査をし、これに通れば実用新案権が得られるということです。つまり、実用新案は、新規性等については無審査で権利が得られるのです。
このため、実用新案では、出願から4~6か月程度で実用新案権が得られますが、特許では、審査を請求してから1年半程度かかるのが一般的です。
(b)つぎに、権利の存続期間が異なります。特許は出願の日から20年ですが、実用新案の場合は出願の日から10年と短くなっています。
(c)また、費用の点についても、特許では、別途審査請求料等が必要となりますので、実用新案の方が2~5割程度割安の料金で権利化できるでしょう。
今年2月.特許事務所幾度と通い,この違いは都度御教授されました。